■良くある質問と答え集

(1)測量商法にご注意

Q:私は北軽井沢に別荘を持っているのですが、「隣の土地の所有者から測量を頼まれたので、この際一緒に測量しませんか?」と測量業者からの勧誘があります。どう対処したらよいでしょうか?

A:最近、別荘分譲地の所有者に対して、

・「財産の保全や資産価値を高めるため・・・云々」
・「図上分筆や机上測量になっていて、現地と違っている・・・云々」
・「境界が不明で、このままでは、他人にとられる・・・云々」
・「同じ分譲地内の測量を依頼されたので、この際一緒に・・・云々」
・「法律が変わって、GPSで位置を特定しなければいけない・・・云々」

等々と言って、測量を勧誘する業者が横行しています。

勧誘や文書は巧みな表現で、必要以上に土地所有者の不安感や期待感を煽って、「依頼した方がいい」と思わせるようになっています。 又、しつこい営業に根負けして頼んでしまう例もあるようです。

もちろん、 「境界」には、永続性のある境界杭を設置して、境界を明確にしておくこと」は大変重要なことです。しかしながら、現状でも特に問題がない分譲地の所有者の方々に対しても、無差別に、勧誘が行われていますので、被害に遭わないよう十分ご注意下さい。また、勧誘業者が言うような効果は、期待しない方がよいでしょう

普通は、この様な勧誘行為はしませんから、最初から注意してかかるべきでしょう

業者は、最初に往復はがきで連絡を求め、次に訪問してくるようですので、
次のようにして防衛することをお勧めします。

@こちらから連絡をしない
A相手にしない
B家に入れない
C話に乗らない
D手付金・着手金等を払わない
E契約書・依頼書等に署名や捺印をしない
Fきっぱりと断る
G必要があれば地元の信頼ある土地家屋調査士事務所に依頼する旨を告げて、きっぱりと断る。

 

当事務所では、上記の対策として次の調査業務を承っております。 お気軽にご相談下さい。

 @資料の収集・調査
 A現地の状況の調査
 B境界標の有無の調査
 C測量の必要性の調査
 Dその他必要に応じた調査

 

◇登記・測量・諸官庁手続◇
☆司法書士・土地家屋調査士・行政書士☆
いしおろしまさくに         
石下雅邦事務所
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