■良くある質問と答え集
(2)地目が「牧場」となっている土地について
Q:私が北軽井沢に所有している土地は、地目が「牧場」になっています。何か不都合なことがありますか?
A:北軽井沢一帯はその昔宮様の牧場だった時代があります。
部分的に見れば、「山林」「原野」「畑」「宅地」等が混在していたものを、全体として「牧場」としていたものです。その後開拓者の入植や農地解放等により土地は細分化されましたが、今でも「牧場」という地目のままになっている土地も少なくありません。
現在、地目が「牧場」となっている土地は、一応農地として取り扱われます。 従って、原則的には、農地法所定の許可を受けなければ、譲渡や転用はできません。
しかし、現況が農地でないものについては、非農地の証明書の交付を受けて、現況の「山林」や「宅地」等に地目変更登記をすることができます。手続は、農業委員会および登記所の所管で後記の要領で行われます。手続着手から完了までに1〜2ヶ月を要しますので、お早めに手続きされることをおすすめいたします。 なお、当事務所にご依頼いただければ、いっさいを代行致します。
手続の流れ
当事務所の代行業務
摘要
証明書の交付願提出
農業委員会による現地調査
農業委員会に諮問
証明書の交付
地目変更の登記申請
登記所による現地調査
登記完了
現地調査、証明願・添付書類等の作成・提出
現地案内・立ち会い・説明
−−−
証明書の受領
申請書類の作成・提出
現地案内・立ち会い・説明
登記済証の受領
委任状が必要
毎月10日締め切り
事務局と委員による
毎月末頃開催
証明の可否を審査
翌月初旬
−−−
登記官による
申請後約5日
このページに関するお問い合わせご相談などは
こちらへ
どうぞ
BACK INDEX