■良くある質問と答え集

(3)公共物(道路・水路)の払い下げ
Q:私の家の地続きに今では全く使われなくなった道路(水路)があります。この土地を私の所有地と一体として利用したいのですが?
A:かつて使われていた道路や水路などで、現在、その後必要性を失っているものは、一定の手続を経て、一体として利用する必要がある・隣接地所有者のものにすることができます。 手続の流れと要点は下記のとおりです。
 
※用途廃止となった土地は、申請した人が、時価で買い取るのが原則です。
※類似の手続で「付替」という方法もあります。
1.公共物と隣接地との境界確定
  1. 用途廃止すべき土地の範囲を、特定させる手続です。
    [手続の窓口は中之条土木事務所です]
  2. 隣接地所有者と管理者が、立ち会って、境界を決めます。
  3. 境界の確定した土地を測量して、面積を確定します。
2.用途廃止 申請
  1. 公共物として必要が無いことの確認を求める手続です。
    [手続の窓口は中之条土木事務所です]
  2. 現地の状況を説明する図面・写真・資料等を提出します。
↓用途廃止相当と認定されると、財務省へ移管されます。
3.売り払い 申請
  1. 払下条件(売り渡し価格等)を確定させる手続です。
    [手続の窓口は大蔵省前橋財務局です]
  2. 国有財産として必要ないので、売り渡すものです。
↓払い下げ条件−−−確定
4.売買契約
  1. 確定した払い下げ条件で、国と契約します。
    [手続の窓口は財務省前橋財務局です]
  2. 契約締結と同時に代金を支払います。
  3. 売買契約書と代金領収書を受け取ります。
5.登記手続
  1. 土地表示登記と所有権保存登記の2件の登記が必要です。
    [手続の窓口は前橋地方法務局の支局・出張所です]
  2. 4−3の売買契約書と代金領収書が必要となります。
これで第三者にも対抗できる完全な権利となります

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