1.公共物と隣接地との境界確定 |
- 用途廃止すべき土地の範囲を、特定させる手続です。
[手続の窓口は中之条土木事務所です]
- 隣接地所有者と管理者が、立ち会って、境界を決めます。
- 境界の確定した土地を測量して、面積を確定します。
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↓ |
2.用途廃止 申請 |
- 公共物として必要が無いことの確認を求める手続です。
[手続の窓口は中之条土木事務所です]
- 現地の状況を説明する図面・写真・資料等を提出します。
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↓用途廃止相当と認定されると、財務省へ移管されます。 |
3.売り払い 申請 |
- 払下条件(売り渡し価格等)を確定させる手続です。
[手続の窓口は大蔵省前橋財務局です]
- 国有財産として必要ないので、売り渡すものです。
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↓払い下げ条件−−−確定 |
4.売買契約 |
- 確定した払い下げ条件で、国と契約します。
[手続の窓口は財務省前橋財務局です]
- 契約締結と同時に代金を支払います。
- 売買契約書と代金領収書を受け取ります。
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↓ |
5.登記手続 |
- 土地表示登記と所有権保存登記の2件の登記が必要です。
[手続の窓口は前橋地方法務局の支局・出張所です]
- 4−3の売買契約書と代金領収書が必要となります。
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これで第三者にも対抗できる完全な権利となります |