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畑の一部を譲り受け、建物を建てたい |
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Q |
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この度、親戚のおじさんが所有する畑の一部を譲り受けて、住宅を新築することになりました。一連の手続の流れはどうなりますか? |
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A |
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一般的な事例について説明します。 |
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【 最初にすること 】 |
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(1)畑を「測量」し、建物の敷地として必要な範囲を「分筆登記」します。 |
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注1:通路等が必要な場合は、その部分も考慮して「分筆登記」します。 |
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注2:隣接地所有者の立会が必要です。 <<土地家屋調査士の業務>> |
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(2)「農地法第5条の許可申請」をします。<<行政書士の業務>> |
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注:一般住宅の場合は、500m2が一応の限度となります。 |
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【許可になるまでの間にすること 】 |
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(1)「建築確認」申請手続 |
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(2)「建築工事請負契約」(許可を条件にしておくこと) |
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(3)「住宅金融公庫」の申込み、「住宅ローン」の申込み |
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(4)「預金」はどれを取り崩すか等「資金計画」を立てておくと、後が楽です。 |
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【 許可になったらすること 】 |
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(1)土地を売買し、「所有権移転の登記」をします。<<司法書士の業務>> |
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(2)建物の建築工事を着手することができます。 |
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【 建物が出来上がったらすること 】 |
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(1)建物は、「建物表示登記」をします。<<土地家屋調査士の業務>> |
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(2)土地は、宅地に「地目変更登記」をします。<<土地家屋調査士の業務>> |
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(3)「所有権保存登記」をします。<<司法書士の業務>> |
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(4)住宅ローン等の「抵当権設定登記」をします。<<司法書士の業務>> |
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【 その他・税金関係等 】 |
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(1)印紙税:売買契約書や請負契約書を作成したときに、収入印紙を貼って納めます。 |
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(2)登録免許税:所有権移転や所有権保存などの登記申請の際に納めます。 |
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(3)不動産取得税:最寄りの行政事務所(群馬県の場合)から納税通知が来ます。 |
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(4)「住宅ローン控除」を受ける場合は、確定申告を行わなければいけません。 |