■良くある質問と答え集

(15)抵当権の抹消登記は必ず必要ですか?
Q:ローンの返済が終了し、銀行から抵当権抹消登記の関係書類を受け取りました。
抵当権抹消登記は今すぐする必要もないと思いますが?
A:抹消関係書類を受け取ったら、なるべく早めに登記をした方がよいでしょう。
抹消登記に添付する銀行の資格証明書の有効期限は発行後3ヶ月です。
従って、資格証明書を登記所が発行した日付を良く確認し、その日から3ヶ月以内に抹消登記申請をしておきましょう。
この期間を経過したり、書類を紛失してしまったりすると、そのままでは抹消登記手続ができなくなります。
また、昨今では金融の再編成で、銀行等の合併や支店廃止等もあります。
返済完了という事実が証明できれば、書類がなくなっても・月日がたっても・合併や変更があっても、抵当権抹消登記は、できることはできます。
しかし、今すぐ手続きするより面倒になることだけは確実です。
月日が経ってしまってから書類の再交付を受けるのは、思いのほか手間ひまがかかったりして大変な場合もあります。
銀行の代表者が代わってしまったり、担当者が転勤してしまったり、支店が廃止になったり、法律上の問題だけではなく、事実上困難になってしまう場合があります。
特に「いつまでにしなければならない」ということがないだけに、一日延ばしになってしまいがちです。
だからこそ、早めに登記手続をすることをお勧めします。
抵当権抹消登記申請に必要な書類は、下記のとおりです。
(※場合によってはほかにも書類が必要になる場合もあります)

  1. 抵当権設定登記済証
    * 抵当権設定契約書に法務局の大きな「登記済」の朱印が押してあります。
  2. 銀行の委任状
    * 抹消登記することを委任する旨の記載と銀行の本店・商号・代表者の記名・捺印があります。
  3. 代表者の資格証明書
    * 銀行の本店・商号・代表者の資格・住所・氏名が記載され、発行日・発行した登記所名・登記官名・登記官印があります。 * 銀行の支店が不動産所在地と同じ登記所の管轄区域名にあるときは省略
  4. 弁済済証(解除証書)* 銀行により作成しない場合もあります。
    * 弁済が完了した旨・担保不動産の記載と銀行の本店・商号・代表者の記名・捺印があります。
  5. 担保不動産所有者の委任状
    * 登記上利益を受けるもの=登記権利者につき認め印でも良い。


※返済が完了すると銀行から1〜4までの書類が交付されます。
  担保不動産所有者の認め印を持って最寄り司法書士に依頼しましょう。
※信用金庫・信用組合・ローン会社・保証会社などが抵当権者の場合も同様です。

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