■良くある質問と答え集 | |
(18)贈与税に新制度「相続時精算課税制度」創設 | 2005/05/1 |
Q: | 贈与税に新制度ができたそうですが・・・・? | |||||||||||||||||||
A: | 相続税と贈与税の仕組みが大きく変わりました。(平成15年1月1日から) | |||||||||||||||||||
改正の趣旨は、親子間の生前贈与を行いやすくするためのものです。 | ||||||||||||||||||||
贈与税には、「相続時精算課税制度」が創設され、従来型といずれかを選択して利用できます。 | ||||||||||||||||||||
新制度では、生前に贈与を受けても、一定の手続をしておけば、贈与者の死亡後に相続税として精算できます。いわば相続財産の先渡しのようなものです。 | ||||||||||||||||||||
一定の範囲の財産であれば、事実上贈与税が無税と同じことになります。 | ||||||||||||||||||||
節税メリットの他にも、相続財産の確実な承継、相続人間の遺産争いの防止等の対策としても活用できそうです。 | ||||||||||||||||||||
一定の条件にあてはまる人には、かなり有利です。検討の価値ありです。 | ||||||||||||||||||||
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