■良くある質問と答え集
(18)贈与税に新制度「相続時精算課税制度」創設  2005/05/1
   
Q: 贈与税に新制度ができたそうですが・・・・?
   
A: 相続税と贈与税の仕組みが大きく変わりました。(平成15年1月1日から)
改正の趣旨は、親子間の生前贈与を行いやすくするためのものです。
贈与税には、「相続時精算課税制度」が創設され、従来型といずれかを選択して利用できます。
新制度では、生前に贈与を受けても、一定の手続をしておけば、贈与者の死亡後に相続税として精算できます。いわば相続財産の先渡しのようなものです。
一定の範囲の財産であれば、事実上贈与税が無税と同じことになります。
節税メリットの他にも、相続財産の確実な承継、相続人間の遺産争いの防止等の対策としても活用できそうです。
一定の条件にあてはまる人には、かなり有利です。検討の価値ありです。
 
従来型贈与は→既設のQ&A(17)
 
「相続時精算課税制度」に関する資料
※財務省HP→サイトマップ→税制→各種税金の資料→相続税贈与税など→相続時精算課税制度に関する資料
 
PDF 相続税と贈与税の仕組みが大きく変わりました
PDF 相続税・贈与税における「相続時精算課税制度」
※上記2つのリンクはデジタルパンフレットです。ご覧になれない方はアクロバットリーダー(R)が必要になります。
 
※財務省参考ページ
財務省の関係ページへリンクしています。
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相続税・贈与税の一体化措置の意義
相続時精算課税制度の仕組み
相続時精算課税制度のポイント
相続時精算課税制度に係る税額計算の流れ
相続税と贈与税の税率及び控除
贈与税の課税方式(暦年課税と相続時精算課税制度)の比較

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