■良くある質問と答え集

注:不動産登記法の改正(平成17年3月7日施行)により、全面的見直しが必要なため、現在準備中です。しかし、現実的には、あまり変わりありませんので、参考程度にご覧下さい。
(12)登記をするのに必要な書類は?その2【所有権以外の権利に関する登記】
Q:登記をするのに必要な書類について教えてください。
A:登記をするためには、登記申請書と、その申請に誤りのないことを担保するため、各種の書類を添付して、登記所に提出することになっており、登記の種類(目的)や内容により添付書類が決められています。
(不動産登記法第35条他)
登記の種類ごとに4種類に分類した「添付書類一覧表」を作成してみました。

□添付書類一覧表
その1【所有権に関する登記
その2【所有権以外の権利に関する登記
その3【土地の表示に関する登記
その4【建物の表示に関する登記
《添付書類の要件》
添付書類は、単に添付されていればよい訳ではなく、形式的な要件と実質的な要件の両方が整っていることが必要です。
形式的要件とは、登記申請内容を裏付けるのに必要な事項が記載されていて且つ登記申請書と齟齬(そご)していないことです。
実質的要件とは、その書類が真実と当事者等の確実な意思に基づいて、真正に作成されたものであり且つ正当な方法で交付されたものであることです。
この両要件を欠くものは無効又は取消の原因となり、せっかく登記しても、登記の効力が否定されることがあります。
《添付書類一覧表その2》【所有権以外の権利に関する登記】
※一般的事例の場合です。他にも添付書類が必要な場合もあります。
  登記の種類(目的) 添付書類 備考
1 地上権設定
賃借権設定
  1. 原因証書又は申請書副本
  2. 登記済証
  3. 印鑑証明書
  4. 固定資産税評価通知書
  5. 代理権限証書
*
2 地役権設定
通行・流水・観望・その他
  1. 原因証書又は申請書副本
  2. 登記済証
  3. 印鑑証明書
  4. 代理権限証書
*
3 抵当権設定
  1. 原因証書又は申請書副本
  2. 登記済証
  3. 印鑑証明書
  4. 代理権限証書
  5. 共同担保目録(*1)
(*1)共同担保の場合
4 根抵当権設定
  1. 原因証書又は申請書副本
  2. 登記済証
  3. 印鑑証明書
  4. 代理権限証書
  5. 共同担保目録(*1)
共同担保の場合はその旨契約し且つ登記しなければ効力なし
(効力要件)(*1)共同担保の場合
5 根抵当権変更
*極度増額・債務者・債権の範囲等を変更する場合
  1. 原因証書又は申請書副本
  2. 登記済証
  3. 印鑑証明書
  4. 代理権限証書
共同担保の場合は全物件について同様に登記しなければ効力なし
(効力要件)
6
  • 地上権抹消
  • 賃借権抹消
  • 抵当権抹消
  • 根抵当権抹消
  1. 原因証書又は申請書副本
  2. 登記済証
  3. 代理権限証書
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