■良くある質問と答え集

注:不動産登記法の改正(平成17年3月7日施行)により、全面的見直しが必要なため、現在準備中です。しかし、現実的には、あまり変わりありませんので、参考程度にご覧下さい。
(12)登記をするのに必要な書類は?その3【土地の表示に関する登記】
Q:登記をするのに必要な書類について教えてください。
A:登記をするためには、登記申請書と、その申請に誤りのないことを担保するため、各種の書類を添付して、登記所に提出することになっており、登記の種類(目的)や内容により添付書類が決められています。
(不動産登記法第35条他)
登記の種類ごとに4種類に分類した「添付書類一覧表」を作成してみました。

□添付書類一覧表
その1【所有権に関する登記
その2【所有権以外の権利に関する登記
その3【土地の表示に関する登記
その4【建物の表示に関する登記
《添付書類の要件》
添付書類は、単に添付されていればよい訳ではなく、形式的な要件と実質的な要件の両方が整っていることが必要です。
形式的要件とは、登記申請内容を裏付けるのに必要な事項が記載されていて且つ登記申請書と齟齬(そご)していないことです。
実質的要件とは、その書類が真実と当事者等の確実な意思に基づいて、真正に作成されたものであり且つ正当な方法で交付されたものであることです。
この両要件を欠くものは無効又は取消の原因となり、せっかく登記しても、登記の効力が否定されることがあります。
《添付書類一覧表その3》【土地の表示に関する登記】
※一般的事例の場合です。他にも添付書類が必要な場合もあります。
  登記の種類(目的) 添付書類 備考
1 土地表示登記
*土地について初めてする登記
海面隆起・国有地払い下げ等
  1. 申請書副本
  2. 地積測量図
  3. 土地所在図
  4. 所有権証明書
  5. 立会証明書・境界確定書(*1)
  6. 代理権限証書
  7. 住所証明書
(*1)隣接する土地所有者全員、国都道府県市町村等の土地管理者
2 土地分筆登記
*1筆の土地を2筆以上にする場合
  1. 申請書副本
  2. 地積測量図
  3. 立会証明書・境界確定書(*2)
  4. 代理権限証書
(*2)隣接する土地所有者全員、国都道府県市町村等の土地管理者
3 土地合筆登記
*2筆以上の土地を1筆にする場合
  1. 申請書副本
  2. 登記済証
  3. 印鑑証明書
  4. 代理権限証書
合筆制限あり:隣接していること、字・地目・登記内容が同一の場合のみ可能
4 土地地目変更登記
*登記簿上の地目を変更した場合
例:畑〜宅地
  1. 申請書副本
  2. 現況証明書
  3. 許可書(農地の場合)
  4. 代理権限証書
「牧場」の地目変更についてはQ&A(2)をご覧下さい。
5 土地地積更正登記
*登記簿の面積(地積)が違っている場合
  1. 申請書副本
  2. 地積測量図
  3. 立会証明書・境界確定書(*3)
  4. 代理権限証書
(*3)隣接する土地所有者全員、国都道府県市町村等の土地管理者
6 地図訂正申出
*登記所の地図(公図)が違っている場合
  1. 申出書副本
  2. 公図(訂正前・訂正後)
  3. 関係者の承諾書・印鑑証明書(*4)
  4. 代理権限証書
(*4)利害関係人

このページに関するお問い合わせご相談などはこちらへどうぞ
BACK INDEX