注:不動産登記法の改正(平成17年3月7日施行)により、全面的見直しが必要なため、現在準備中です。しかし、現実的には、あまり変わりありませんので、参考程度にご覧下さい。 |
《添付書類の要件》 添付書類は、単に添付されていればよい訳ではなく、形式的な要件と実質的な要件の両方が整っていることが必要です。形式的要件とは、登記申請内容を裏付けるのに必要な事項が記載されていて且つ登記申請書と齟齬(そご)していないことです。 実質的要件とは、その書類が真実と当事者等の確実な意思に基づいて、真正に作成されたものであり且つ正当な方法で交付されたものであることです。 この両要件を欠くものは無効又は取消の原因となり、せっかく登記しても、登記の効力が否定されることがあります。 |
登記の種類(目的) | 添付書類 | 備考 | |
1 | 建物表示登記 *建物について初めてする登記新築一戸建の場合 |
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(*1)(*2)土地家屋調査士が調査・測量の上作成 |
2 | 区分建物表示登記 *区分建物について初めてする登記新築分譲マンションの場合 |
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マンション全室について一括申請が必要 敷地権一体化も同時申請 規約共用部分があれば「規約公正証書」必要 |
3 | 建物表示変更登記 *所在地番・構造を変更した場合 |
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4 | 建物表示変更登記 *増改築や一部取壊により床面積が増減した場合 |
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5 | 建物滅失登記 *焼失・取壊等により全部滅失の場合 |
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