■良くある質問と答え集

注:不動産登記法の改正(平成17年3月7日施行)により、全面的見直しが必要なため、現在準備中です。しかし、現実的には、あまり変わりありませんので、参考程度にご覧下さい。
(12)登記をするのに必要な書類は?その4【建物の表示に関する登記】
Q:登記をするのに必要な書類について教えてください。
A:登記をするためには、登記申請書と、その申請に誤りのないことを担保するため、各種の書類を添付して、登記所に提出することになっており、登記の種類(目的)や内容により添付書類が決められています。
(不動産登記法第35条他)
登記の種類ごとに4種類に分類した「添付書類一覧表」を作成してみました。

□添付書類一覧表
その1【所有権に関する登記
その2【所有権以外の権利に関する登記
その3【土地の表示に関する登記
その4【建物の表示に関する登記
《添付書類の要件》
添付書類は、単に添付されていればよい訳ではなく、形式的な要件と実質的な要件の両方が整っていることが必要です。
形式的要件とは、登記申請内容を裏付けるのに必要な事項が記載されていて且つ登記申請書と齟齬(そご)していないことです。
実質的要件とは、その書類が真実と当事者等の確実な意思に基づいて、真正に作成されたものであり且つ正当な方法で交付されたものであることです。
この両要件を欠くものは無効又は取消の原因となり、せっかく登記しても、登記の効力が否定されることがあります。
《添付書類一覧表その4》【建物の表示に関する登記】
※一般的事例の場合です。他にも添付書類が必要な場合もあります。
  登記の種類(目的) 添付書類 備考
1 建物表示登記
*建物について初めてする登記新築一戸建の場合
  1. 申請書副本
  2. 建物図面(*1)
  3. 各階平面図(*2)
  4. 所有権証明書
  5. 代理権限証書
  6. 住所証明書
(*1)(*2)土地家屋調査士が調査・測量の上作成
2 区分建物表示登記
*区分建物について初めてする登記新築分譲マンションの場合
  1. 申請書副本
  2. 建物図面
  3. 各階平面図
  4. 所有権証明書
  5. 代理権限証書
  6. 住所証明書
マンション全室について一括申請が必要
敷地権一体化も同時申請
規約共用部分があれば「規約公正証書」必要
3 建物表示変更登記
*所在地番・構造を変更した場合
  1. 申請書副本
  2. 建物図面
  3. 代理権限証書
*
4 建物表示変更登記
*増改築や一部取壊により床面積が増減した場合
  1. 申請書副本
  2. 建物図面
  3. 各階平面図
  4. 所有権証明書
  5. 代理権限証書
*
5 建物滅失登記
*焼失・取壊等により全部滅失の場合
  1. 申請書副本
  2. 建物滅失証明書
  3. 代理権限証書
*
注:所有権証明書とは、申請人の所有権を証する書面のことを言うが、次の様なものがあり、実務上この中から2点以上添付する扱いになっている。
  1. 建築確認通知書
  2. 検査済証(完了検査を受けている場合)
  3. 工事完了引渡証明書
  4. 工事代金領収書(全部なくてもよい)
  5. 工事請負契約書
  6. 敷地所有者の証明書(敷地が借地の場合)
  7. 固定資産課税台帳登録事項証明(既に固定資産税を納税している場合)
3,6については、個人の場合は印鑑証明書、会社の場合は資格証明書も添付

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